副業禁止の就業規則

政府の働き方改革の一環として、会社は従業員に副業を認めていく方向にはあるというものの、いまだ副業を禁止にしている会社のほうがマジョリティであることは否めません。

従って、副業を始めるにあたっては、必ず、会社の就業規則をチェックすることを忘れないでいただきたいと思います。

就業規則の中で、副業が禁止されているようであれば、やはり、本業あっての副業という立場を重んじ、今の段階では残念ながら副業を断念せざるをえないでしょう。

副業禁止の就業規則に反し副業を行い、これが会社や同僚の知るところとなれば、もちろん社内での立場は悪くなるでしょう。場合によっては、会社に、就業規則違反ということで解雇されてしまう恐れもあります。

この就業規則違反の副業を理由とする従業員解雇に対し、法律はどのように考えているのでしょうか。

憲法職業選択の自由が認められており、一会社の就業規則がそれを超えてむやみに副業禁止をうたうことは難しいのが原則ですが、「兼業制限規定の合理性」を伴う就業規則に関しては認められるという判例があるようです。たとえば、遅刻や欠勤が増える場合、会社の名前を使っての副業、競合他社や風俗での勤務などです。また、就業規則に兼業禁止規定があるにもかかわらず副業を行うことは、その行為自体が企業秩序を阻害する行為であり、雇用契約上の信頼関係を破壊する行為と評価されうる、という非常に厳しい判例まであります。

ただ、時代の流れははやいもの。副業禁止の就業規則を持つ会社の多くも、近い将来にそれを修正せざるをえない時がやってくるでしょう。その時に、よいスタートがきれるよう、ウォーミングアップをしておくのもよいと思います。